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コラム

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#保育士の働き方

作成日 2016/08/31

更新日 2023/05/19

保育士って産休育休ほんとに取れるの?(1)

Q.産休育休って実際、いつから~いつまで?

産休育休とは…

産休(正式名称:産前休業・産後休業)
賃期間:産前6週間(多胎児の場合は14週間)、産後8週間
対象:女性労働者(パート・アルバイト・派遣労働者を含む)
根拠法:労働基準法(第65条)

育休(育児休業)
期間:原則子が1歳に達するまで※保育園に入れない場合などは1歳6ヵ月まで延長可能
対象:男女労働者(勤続1年未満の場合など、対象外となる場合もある)
根拠法:育児・介護休業法

これらは法律で定められた制度なので、
産休育休の申出・取得を理由とする不利益扱いは禁止されています。

ポイントは、上記「対象」のところにある、
パート・アルバイト・派遣労働者を含むという一文。
産休育休は正職の先生のみと思われがちですが、
実は、パートや派遣の先生でも取れるんです。(※規定あり)

育休は、上記のとおり原則、勤続1年以上で、 テンダーの保育園も同様に勤続1年以上の対象となっています。

今年もテンダーでは6名の先生が産休育休を取得して、すでに4名の先生が復帰しています!
派遣の先生も6名の方が、産休育休を取得しています。
テンダーは20年以上の実績があるので、産休育休の実績も多数あります。

妊娠・出産に不安はつきものですが、テンダーなら実績も豊富なので、
体調に合わせた勤務体制などのサポートや書類の手続きもスムーズです。

ちなみに、テンダーの保育園では、
妊娠初期の体調不良に通勤ラッシュを避けた時間帯の勤務や、
シフトの調整なども行っています。
どうしても気分が優れないときには、思いきって休んでもらうこともあります。

正職で働いていると、
「担任だし…絶対に休めない!」
と意気込んでしまう先生も多くいますが、逆に園長から、
「無理せず休んだら?」
と声をかけることもあります。

園長、主任をはじめ、職員みんなでお腹の赤ちゃんを守っていく。
そんな環境の中、お互いさまの精神でサポートしあっています。

妊娠初期の不安定な時期、ストレスや負担は、少しでも減らしたいですよね。

人生の大事な場面を、テンダーもしっかりサポートしていきます。

参考
オリジナル冊子「まるっと解説!」 神奈川県・神奈川労働局

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