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#保育士の働き方

作成日 2016/08/31

更新日 2023/05/19

保育士って産休育休ほんとに取れるの?(2)

Q.産休・育休中ってお給料はいくらもらえるの?

産休中
◆収入
賃金…就業規則の定めによる(無給の場合もある)
手当金・給付…出産手当金※1

◆支出
社会保険料…手続きをすれば免除
雇用保険料…無給の場合発生しない

※1 出産日以前42日から出産日後56日までの間、
休業1日につき賃金の3分の2相当額が健康保険から支給されます。
→詳しくは協会けんぽ、健康保険組合、区市町村等へ
参考サイトへ

育休中
◆収入
賃金…就業規則の定めによる(無給の場合もある)
手当金・給付…育児休業給付※2

◆支出
社会保険料…手続きをすれば免除
雇用保険料…無給の場合発生しない

※2 給付額…育休を開始してから180日目までは、
休業開始前の賃金67%(それ以降は50%)
→詳しくはハローワークへ
参考サイトへ

みなさんのお勤めの園の就業規則はいかがでしょうか?
休業中に給与がでるかどうかは、園によって様々ですが、
無給となる園が多いのではないでしょうか。
テンダーも給与は無給ですが、みなさん雇用保険の育児休業給付金を申請しています。

例えば… 月収205,000円の場合

=仮想スケジュール=
6/25~ 産前休業
8/5   出産
9/30  産後休業終了
10/1~翌年9/29育児休業     とした場合

直近6カ月分の総支給額÷180日=日額
日額 205,000円×6÷180=6,833円(円未満切捨)

日額×30日=月額
月額 6,605円×30=204,990円

とすると…

育休開始~180日→直近6カ月分の給与の67%
181日~育休終了→直近6カ月分の給与の50%

10/1~3/31 180日まで 月額/204,990円×0.67=137,343円

4/1~9/29 181日以降 月額/204,990円×0.5=102,495円

※2ヵ月ごとの支給になります。
※あくまでも試算です。実際の金額を保証するものではありません。

いかがですか?
意外と多い!少ない…どちらでしょうか。

妊娠初期につわりがつらかったりすると、「退職」なんてことも考えるかもしれません。
もちろん、母体と赤ちゃんが再優先ですが、このタイミングで退職してしまうと、
出産手当金・育児休業給付金はもらえません。

その後、小さなお子さんを抱えての再就職は大変、といった声もよくうかがいます。
産休育休明けに、職場復帰するかしないかは、
お子さんが生まれてから考えてもいいのかもしれません。

また、産休育休を取得するとお金のことよりも、
その後仕事に戻れるかを不安に思う方も多いようです。

その復帰の際に大切となるのが、周りの方の協力です。

ご夫婦2人で抱え込もうとすると、夫婦ゲンカが絶えなくなり、
夫婦関係が悪くなったり、ひどいと育児ノイローゼになってしまう可能性もあります。

ご主人様の協力はもちろん、ご家族、ご友人、近所・職場の方や、公共サービス、ベビーシッターなど。
実は、頼れるものはたくさんあります。

今お近くに、ご主人様以外に頼れる方はいらっしゃいますか?
もしものときに頼れる存在を作っておくことも、出産前の大切な準備の1つかもしれません。

参考
オリジナル冊子「まるっと解説!」 神奈川県・神奈川労働局

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