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コラム

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#保育士の働き方

作成日 2016/08/31

更新日 2023/05/19

保育士って産休育休ほんとに取れるの?(3)

Q.マタハラって心配…

「実際に園で妊娠した先輩が働きにくくなって退職した…」

なんて事例を目の当たりにした方もいらっしゃるかもしれません。
新しい命を育む妊婦さんに、ハラスメントになるようなことがあってはなりません。

そんなときに妊婦さんを守る法律があります。

男女雇用機会均等法 第12条
保健指導または健康診査を受けるための時間の確保
雇用主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために
必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

男女雇用機会均等法 第13条
指導事項を守ることができるようにするための措置
事業主は、妊娠中及び出産後の女性労働者が健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、
その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするために、
勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。

このように、病院に行く時間を与えなかったり、
妊娠前と同じように残業をさせたりしてはいけないことになっています。

とはいっても…

「やっぱり他の先生の目が厳しい…」
「心無い一言を言われてしまった…」

面談時に、こんな声をうかがうこともしばしばあります。

当社のテンダーの保育園では、職員は「家族」と考えています。

実際に親になってからでは、保育観がガラッと変わります。
保護者目線が加わり、保護者との関わり方も変わってくるでしょう。

多くの先生にそんな経験をしてもらうためにも、
産休育休の取得推奨、復帰の後押しをしています。
必要があれば、保育に長く携わる園長だからこその人脈や、様々な制度を使って、
育児と仕事を両立する方法を一緒に考えていきます。

子育てを孤立させないために、保育の先輩として、子育ての先輩として、
職員の子育てもしっかりサポートをしていきます。

テンダーでは、正職の先生に限らず、派遣の場合も産休育休は取得可能です。(※条件あり)

『働くお母さんのサポートをしていきたい』

そんな願いから、テンダーラビングケアサービスは創業いたしました。
社会で働くお母さんはもちろん、テンダーで働くお母さんも同じようにサポートしていきたい。

テンダーは、あなたに合った働き方を一緒に提案していきます。
子育てと、保育のお仕事、両立してみませんか?

参考
オリジナル冊子「まるっと解説!」 神奈川県・神奈川労働局

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